- 一般財団法人青森県市町村職員福祉互助会会員に関する規程[PDFファイル:102KB]
- 一般財団法人青森県市町村職員福祉互助会給付規程[PDFファイル:126KB]
- 一般財団法人青森県市町村職員福祉互助会給付規程施行細則[PDFファイル:152KB]
- 一般財団法人青森県市町村職員福祉互助会定款[PDFファイル:271KB]
会員に関する規程
第1章 総則
第1条 | この規程は、一般財団法人青森県市町村職員福祉互助会定款(以下「定款」という。)第38条及び第39条の規定に基づき、一般財団法人青森県市町村職員福祉互助会(以下「この法人」という。)の会員及び費用の負担に関し必要な事項を定めるものとする。 |
第2章 会員
第2条 | この法人の会員は、定款第38条に規定する共済会員、現職会員、退職会員、配偶者会員及び継続会員とする。 |
第3章 会員の資格
第3条 | 会員の資格は、それぞれ次により取得する。 | |
(1) | 共済会員は、青森県市町村職員共済組合(以下「共済組合」という。)の組合員(任意継続組合員を除く。)及びこの法人の職員となったとき | |
(2) | 現職会員は、共済会員が38歳に達し現職会員となることを申し出たとき | |
(3) | 退職会員は、現職会員が退職した日の翌日(退職会員となることを申し出た者に限る。)及び掛金納付期間(第9条第1項に規定する期間をいう。)を満了した者 | |
(4) | 配偶者会員は、現職会員が死亡した日の翌日 | |
(5) | 継続会員は、退職会員が次条第1項第3号の規定に該当するに至った日の翌日又は退職会員が死亡した日の翌日 |
第4条 | 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その翌日から資格を喪失する。 | |
(1) | 共済会員である者が共済組合の組合員及びこの法人の職員でなくなったとき | |
(2) | 現職会員である者が退職又は掛金納付期間を満了した者で退職会員とならないとき | |
(3) | 70歳に達した日の属する月の末日(1日生まれの人は、前月末日) | |
(4) | 継続会員が、退職会員又は退職会員であった者と離婚したとき | |
(5) | 配偶者会員又は継続会員が、再婚(内縁関係を含む)したとき | |
(6) | 死亡したとき | |
2 | 夫婦とも現職会員である者が退職するに至ったときは、さきに退職した者を退職会員とし、当該退職会員となった者の配偶者は、現職会員としての資格を喪失する。 | |
3 | 第9条第2項及び第10条の規定により、掛金を納付すべき者が当該掛金を納付しなかったときは、現職会員の退職又は死亡をもって資格を喪失する。 | |
4 | 現職会員である者が退会の申し出をしたとき。 |
第5条 | 会員は、この法人の行う事業に参加し、又は給付等を受ける権利を有する。 |
第6条 | 会員は、定款に基づいて行うこの法人の機関の決定に従わなければならない。 |
第7条 | 会員は、その権利を他人に譲渡し、又は担保に供することはできない。 |
第4章 費用の負担
第8条 | 費用の負担については、現職会員及び配偶者会員の掛金並びにその他の収入をもって充てるものとする。 |
第9条 | 現職会員は、資格を取得した日の属する月(共済会員が38歳に達したときに現職会員となることを申し出た場合は、38歳に達した日の属する年度の翌年度の4月)から240月に達するまでの間(以下「納付期間」という。)、毎月掛金を納付するものとする。 |
2 | 現職会員が退職する場合(退職会員となることを申し出た者に限る。)において、納付期間に達しない期間(以下「未納期間」という。)があるときは、退職後すみやかに当該未納期間相当分の掛金を納付するものとする。 |
第10条 | 配偶者会員は、現職会員であった者が死亡したときにおける未納期間相当分の掛金を納付するものとする。 |
第11条 | 掛金の額は、毎月の標準報酬の月額を基準とし、その標準報酬の月額に1,000分の5を乗じて得た額とする。ただし、次の各号に該当する者にあっては、当該それぞれの区分に応じた標準報酬の月額に1,000分の5を乗じて得た額とする。(給与改定等があった場合は、給与改定後の標準報酬の月額) | |
(1) | 現職会員が58歳以上になったときは、58歳に達した日の属する月の標準報酬の月額 | |
(2) | 59歳以上になって現職会員の資格を取得した者は、その資格を取得した日の属する月の標準報酬の月額 | |
2 | 第9条第2項の規定により納付すべき額は、当該会員であった者の退職時の標準報酬の月額又は58歳に達した日の属する標準報酬の月額に1,000分の5を乗じて得た額に未納期間の月数を乗じて得た額とする。 | |
3 | 第10条の規定により納付すべき配偶者会員の掛金の額は、現職会員であった配偶者の死亡時の標準報酬の月額に1,000分の5を乗じて得た額に未納期間の月数を乗じて得た額とする。 |
第12条 | 退会一時金の支給を受けた現職会員であった者が、再び現職会員として加入しようとする場合、支給を受けた退会一時金に相当する額を納付したときは、当該退会一時金の基礎となった期間は、納付期間としての後の現職会員期間に合算する。 |
第13条 | この事業に要する費用及び第11条各項に定める標準報酬の月額に乗ずるべき割合については、少なくとも5年ごとに再計算を行うものとする。 |
第14条 | この法人の業務の運営については、共済組合定款第4条に規定する所属所長の協力を受け、厳正かつ、確実に執行するものとする。 |
第15条 | 所属所長においては、毎月給料を支給する際、現職会員に係る掛金について、その者の給料から、当該掛金に相当する金額を控除し、当該会員に代わって、この法人に払い込むものとする。 |
第5章 雑則
第16条 | この規程の改廃は、評議員会の決議を経て行う。 |
附則
1 | この規程は、一般財団法人青森県市町村職員福祉互助会の設立の登記の日から施行する。 |
2 | 財団法人青森県市町村職員福祉互助会運営規則及び運営規則等施行細則は、この規程の施行の日をもって廃止する。 附 則(令和3年11月26日一部改正) この規程は、令和4年4月1日から施行する。 |